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制度の概要・特徴
  民間の土地所有者等が、住宅金融公庫、都市基盤整備公団の融資を受けて建設した優良な賃貸住宅(ファミリー向け)に中堅所得者層の方を対象に、収入に応じて県等の機関が、所得等一定の資格を有する方の家賃の一部を一定期間補助することにより、個人の賃料負担額を軽減させる国の住宅供給促進事業を活用した制度です。
公社や各指定管理会社が管理を受託してますので安心してお住まいいただけます。

上記の制度が適用される住宅を『特定優良賃貸住宅(特優賃)』といいます。
当社の所在する西宮市では「西宮タイ・アップ住宅」と名付けられています。

入居者の所得月額に応じて国や地方自治体から最長20年間家賃補助を受けられ、入居者は家賃と補助金の差額を負担することになります。

敷金は契約家賃(入居負担額ではありません)の3倍相当額です。このほか、入居月の入居負担額と共益費の日割額が必要ですが、礼金・仲介手数料は不要です。

 


制度の適用資格
  特優賃に入居するには以下の資格をすべて満たす必要があります。(兵庫県の申込資格参考)

(1)日本国籍を有する世帯または、外国人登録をされている世帯。
(2)自ら居住する住宅を必要としている方。
(3)入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。
     (現在婚約中の方も一定要件を証明できればOK)
     ※家族を不自然に分割したり合併したりすることはできません。
     ※申し込み後に婚約者の変更があった時は、失格となります。
(4)収入基準が次にあげる一定の範囲内であること。
   所得月額が各種控除後20万円以上60.1万円以下の範囲内であること。
     ※特例として、認定事業者が知事の供給計画変更認定を受けた場合には、
      申し込み世帯の中に満35歳以下の所得のある方がいる場合に、
      15.3万円以上60.1万円以下になりますl。
(5)連帯保証人を1名選定できる方。

申込資格を満たしていても、次にあてはまる場合は、申込できません。

(1)住宅内で営業行為をする方。
(2)団地で円満な共同生活を営むことができない方。
(3)所得の申告義務があるのに申告していない方。
(4)家賃滞納のため、訴訟等で市営住宅等を明渡したことがある方、及び現在市営住宅等明渡請求手続き中の方。
(5)現在、他の特定優良賃貸住宅及び借上公共賃貸住宅に入居されている方。

法人契約については、平成14年1月1日から入居者と入居者が勤務する法人とが以下の要件の追加により可能になりました。

(1)入居者が個人として入居資格を有していること。
(2)企業単独契約は不可とし、必ず企業と入居者の連盟で契約すること。
(3)入居者が退去すれば、契約期間内でも契約は終了し、住宅を明け渡すこと。
(4)退職等の理由により入居者と勤務先との雇用関係が消滅した場合、契約の期間内であっても法人契約は終了すること。
     ※法人契約につきましては家賃の減額補助は適用されません。

 


所得基準早見表
  世帯の中で収入のある方が1人だけで、特別控除がない場合

  1.給与所得者 (年間総収入金額[支払金額])
負担区分 収入
区分
(単身者) (2人世帯) (3人世帯) (4人世帯) (5人世帯) (6人世帯)
3区分 5区分
A A1 s0 2,880,000〜3,311,999 3,424,000〜3,819,999 3,920,000〜4,295,999 4,396,000〜4,771,999 4,872,000〜5,247,999 5,348,000〜5,719,999
s1 3,312,000〜3,675,999 3,820,000〜4,151,999 4,296,000〜4,627,999 4,772,000〜5,099,999 5,248,000〜5,575,999 5,720,000〜6,051,999
a1 3,676,000〜4,247,999 4,152,000〜4,723,999 4,628,000〜5,195,999 5,100,000〜5,671,999 5,576,000〜6,147,999 6,052,000〜6,617,777
A2 a2 4,248,000〜4,695,999 4,724,000〜5,171,999 5,196,000〜5,647,999 5,672,000〜6,123,999 6,148,000〜6,595,999 6,617,778〜7,017,777
A3 a3 4,696,000〜5,507,999 5,172,000〜5,983,999 5,648,000〜6,455,999 6,124,000〜6,893,333 6,596,000〜7,315,555 7,017,778〜7,737,777
B b 5,508,000〜7,266,666 5,984,000〜7,688,888 6,456,000〜8,111,111 6,893,334〜8,533,333 7,315,556〜8,955,555 7,737,778〜9,377,777
C c 7,266,667〜9,346,666 7,688,889〜9,768,888 8,111,112〜10,181,052 8,533,334〜10,581,052 8,955,556〜10,981,052 9,377,778〜11,381,052


2.事業所得者(年間総所得金額)
負担区分 収入
区分
(単身者) (2人世帯) (3人世帯) (4人世帯) (5人世帯) (6人世帯)
3区分 5区分
A A1 s0 1,836,000〜2,135,999 2.216,000〜2,515,999 2,596,000〜2,895,999 2,976,000〜3,275,999 3,356,000〜3,655,999 3,736,000〜4,035,999
s1 2,136,000〜2,399,999 2,516,000〜2,779,999 2,896,000〜3,159,999 3,276,000〜3,539,999 3,656,000〜3,919,999 4,036,000〜4,299,999
a1 2,400,000〜2,856,000 2,780,000〜3,236,000 3,160,000〜3,616,000 3,540,000〜3,996,000 3,920,000〜4,376,000 4,300,000〜4,756,000
A2 a2 2,856,001〜3,216,000 3,236,001〜3,596,000 3,616,001〜3,976,000 3,996,001〜4,356,000 4,376,001〜4,736,000 4,756,001〜5,116,000
A3 a3 3,216,001〜3,864,000 3,596,001〜4,244,000 3,976,001〜4,624,000 4,356,001〜5,004,000 4,736,001〜5,384,000 5,116,001〜5,764,000
B b 3,864,001〜5,340,000 4,244,001〜5,720,000 4,624,001〜6,100,000 5,004,001〜6,480,000 5,384,001〜6,860,000 5,764,001〜7,240,000
C c 5,340,001〜7,212,000 5,720,001〜7,592,000 6,100,001〜7,972,000 6,480,001〜8,352,000 6,860,001〜8,732,000 7,240,001〜9,112,000


3.年金所得者
[65歳以上](年間総収入金額)

[65歳未満](年間総収入金額)
(2人世帯) (3人世帯) 負担区分 収入
区分
(2人世帯) (3人世帯)
3区分 5区分
5,282,353〜5,818,823 5,729,412〜6,265,882 A A1 a1 4,194,118〜4,730,588 4,641,177〜5,177,647
5,818,824〜6,242,352 6,265,883〜6,689,411 A2 a2 4,730,589〜5,154,117 5,177,648〜5,601,176
6,242,353〜7,004,705 6,689,412〜7,451,764 A3 a3 5,154,118〜5,916,470 5,601,177〜6,363,529
7,004,706〜8,684,210 7,451,765〜9,084,210 B b 5,916,471〜7,652,941 6,363,530〜8,057,894
8,684,211〜10,654,736 9,084,211〜11,054,736 C c 7,652,942〜9,628,421 8,057,895〜10,028,421


※上記の表は
 @世帯の中で収入のある方が1人だけ の場合に適用できる早見表です。
 A収入の種別が1種類の場合
 B特別控除がない(親族控除のみ)


     
 
   
 
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